日本バレエリトミック協会は芸術 性豊かな「バレエ」に『総合的人間教育としての音楽教育法』である「リトミック」を組み合わせた『幼児のための画期的な情操教育』を提供しています。

日本バレエリトミック協会 会員規程

第1章 総則

(目的)

第1条 本規程は、日本バレエリトミック協会(以下、当協会と称する) の円滑な運営と会員相互の共通の利益を保持することを目的として規定する。

 

(会員種別)

第2条 この会の会員は当協会の目的に賛同している個人および団体、および当協会の認定指導者によって構成する。会員の種別は以下のとおりとする。

(1)個人正会員  当協会の活動に賛同する個人であり、総会の議決を持ち、協会活動の企画・運営などに参加することができる。(以下、議決権等と称する)

(2)団体正会員  当協会の活動に賛同する団体等であり、議決権等を所持する。

(3)個人賛助会員(指導者会員) 当協会の活動に賛同し、活動を支援することを目的とした個人であり、議決権等は所持しない。

(4)団体賛助会員 当協会の活動に賛同し、活動を支援することを目的とした団体等であり、議決権等は所持しない。

 
第2章 入会

(入会申込み)

第3条 当会に入会しようとするものは、理事長に当協会指定の入会申込書を提出する。

 

(入会の拒否)

第4条 理事長は当該申込書を受理し、第5条に規定する入会資格要件を鑑みて、その是非を検討し、入会を不適当とする場合、当該書面にその理由を記載し、2週間以内に結果を書面で通知する。ただし、特別な事情があると認める場合、この限りではない。

 

(入会資格)

第5条 当会の目的に賛同し、協力するものとする。ただし、特定非営利法人法に規定する欠格条項および次の各事項に該当するものは、当協会への入会申込みを拒むことができる。

(1)未成年者で法律上の保護者の同意を得ることができないもの。

(2)未成年者以外の制限行為能力者で、法律行為において保護者の同意を必要する場合、当該同意を得ることができないもの。

(3)外国籍を持つもので、正当なる理由等なく日本国に滞在するもの。

(4)暴力団等反社会的行為を目的とする団体等およびその構成員、これらの関係者。

(5)当協会の活動に不利益を生じることが予見される等、特別な事情のある個人および団体等。

(6)その他、理事長が特別に認めるもの。

 

(入会手続)

第6条 協会は、会員になろうとするものが入会拒否の要件に該当するものでない場合、入会金の支払いについて案内を行う。

会員となるものは、入会金を当協会の指定する方法で期日までに納付し、協会は入金を確認後、速やかに協会会員証を送付する。

 

(入会金)

第7条 入会金は、入会案内書に定める金額を当協会の定める方法で支払う。

2.入会の申し込みをしたものが、入会金の支払の意思がないと認められる場合、第5条(6)に該当するものとみなし、理事長は入会を拒むことができる。

3.入会金は、入会手続の事務手数料としての性質を持つことから、入会の取り消し、除名、会員資格の喪失、退会、休会等の事実が生じた場合においても、すでに納付された入会金については遡って返金手続には応じないものとする。

 
第3章 会員

(年会費)

第8条 当協会の会員は、入会案内書に定める年会費を期日までに当協会の指定する方法により納付する。

2.年間費は、日割り・月割り等による計算は行わず、すでに納付した年間費は特別な事情がある場合を除き、日割り・月割りの計算による返金を行わない。

3.理事長は、特別な事情があると判断した場合に限り、返金の申し出に応じることができる。

4.1年以上年会費の滞納があった場合、会費の納付について督促等が行われた場合、当該督促手続に関る経費については、滞納した会員の負担とする。

5.入会初年度は入会金と年会費を納付し、次年度より年会費のみを納付する。

 

(会員証)

第9条 会員は、会員証を不正に使用すること、改ざんすること、または他人に無断で譲渡および貸与してはならない。

2.会員証の記載事項に変更が生じた場合、2週間以内に協会にその旨を変更届により届出なければならない。

3.会員証を紛失した場合、速やかに協会にその旨を届け出なければならない。

4.紛失等により再発行を希望する場合または記載事項の変更により会員証の変更を希望する場合、再発行等を受ける会員は当該事務の手数料を負担する。

 

(会員資格の喪失等)

第10条 会員は、次の要件の1つに該当するに至った場合、その資格を喪失する。

(1)退会の届けをしたとき。

(2)本人の死亡および客観的に活動が不可能な状態になったときおよび当協会が消滅したとき

(3)1年以上、会費を滞納したとき

(4)除名されたとき

2.会員資格を喪失した者が当該資格の復権を望む場合は、入会手続に準じたと取扱とする。

 
第4章 休会

(休会)

第10条 会員は、自身の都合により会員資格の停止を望む場合、あらかじめ協会に期間を定めて休会をすることができる。当該期間は1年を超えることができない。

(2)協会は、休会届を受理したとき、当該会員の年会費の受領手続を停止する。ただし、すでに年会費を納付している場合、次年度の年間費と相殺することとし、その他、第8条の取扱に準じるものとする。

(3)休会している会員が退会を望む場合、当該会員は当協会に対して、休会の期間中に退会届を提出しなければならない。

(4)会員は休会期間中、当協会の活動に関る行為は厳に慎むよう努めなければならない。なお、休会中に当協会の名誉を毀損する等、除名処分に該当する行為があった場合、直ちに会員の資格を喪失する。

 

(退会)

第11条 会員は、当協会からの退会を望む場合、協会に協会指定の退会届を提出しなければならない。

2.本人の死亡および客観的に活動が不可能な状態になったとき、または当協会が消滅したときについて、当協会が当該事実を認識した場合および除名処分に該当した場合、退会届の提出がなくとも退会をしたものとみなす。

 
第5章 処分

(戒告)

第12条 協会は、協会運営および会員全員の利益のため、会員の不当な行動・言動等に関して、監督権を発動し当該会員に対して戒告を行うことができる。

2.戒告は書面により行う。

 

(除名)

第13条 会員が次のいずれかに該当するときは 総会において正会員の4分の3以上の議決により除名することができる。

(1)この会の名誉を傷つけ または この会の目的と反する行為があったときで、戒告等に従わない場合

(2)この会の会員としての義務に反したとき

(3)会費を未納である会員が、協会が督促等を行ってもなお協会の指定する期日より3ヶ月経過しても未納なとき

2.前項の(2)および(3)に該当する会員を除名しようとするときは、前もってこの会員に対し 会員総会の議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

3.除名処分については、戒告書に理由を記載し、あらかじめ当該会員に送付する。

 
第6章 雑則

(拠出金品等の不返還)

第14条 既納入した入会金や年会費およびその他の拠出金品は、原則としてこれを返還しない。ただし、協会が特別な事情があると認める場合、この限りではない。

2.拠出した金品を返還する場合、返還にかかる手数料その他は原則として、返還を受けるものの負担とする。なお、返還する原因が協会にある場合、双方の協議の上で負担割合を決定する。

 

(規程の変更等)

第15条 当該規程の変更等については、変更内容を鑑みて、理事長の判断により、簡易な変更は理事長の専決処分とし、重要事項に関しては理事会の議決または総会の議決により変更することとする。